葬儀で貰える補助金・給付金制度 | 葬祭費・埋葬費について

葬儀の給付金・補助金(葬祭費・埋葬費)

お葬式は突然の不幸で高額の費用がかかりますが、葬儀で貰える公的な補助金や給付金があると助かりますね。

代表的な葬儀の補助金・給付金としては亡くなった方の加入していた公的医療保険から葬儀や埋葬を手配した人に支給される 「葬祭費」や「埋葬費」というものが有ります。

公的医療保険とは「健康保険」「船員保険」「共済保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」といった日本在住者なら加入義務がある社会的な医療保険の事です。

給付金額は故人が生前ご加入だった健康保険の種類や保険者、お住まいの市町村により変動しますが通常、葬祭費や埋葬費は請求申請から1~2ヵ月で指定口座に振り込まれます。

相続税や所得税はかからず、相続放棄をしている場合も受け取れます。確定申告の必要もありません。

注意点として、葬祭費や埋葬費の申請には時効があります。

  • 葬祭費の時効:葬祭を執行した日の翌日から起算して2年
  • 埋葬費の時効:亡くなった日の翌日から起算して2年

上記の期間がすぎると請求の権利が消滅するので早めの申告が安心です。

その他の給付金としては、遺族が生活保護を受給していたり、遺族以外の方が身寄りの無い生活困窮者の葬儀を行うと葬祭扶助の給付金が支給される「葬祭扶助制度の給付金」というものも有ります。

ここでは、葬儀・葬祭で貰える補助金・給付金についてお話ししますのでぜひご覧ください。

小さなお葬式

健康保険の埋葬費

健康保険は民間会社の会社員とその扶養者が加入する公的医療保険です。

全国健康保険協会が運営する協会けんぽと中規模以上の企業が単独、又は共同で設立、運営する組合健保があります。

組合健保

組合健保の被保険者証

組合健保( 健康保険組合 )は常時700人以上の社員がいる会社が単独で設立したり、同業者が集まって共同で設立する公的医療保険です。

組合健保の被保険者又は被扶養者が亡くなった場合、葬儀や埋葬を手配する人に5~10万円の葬祭費又は埋葬費(埋葬料)が給付されます。

現在、組合健保は日本全国に1,388組合(平成31年4月1日付)あり、葬儀の給付金の名称や金額、支給される対象者の規定もそれぞれです。

問い合わせ先

組合健保の給付金(埋葬費)の詳細については故人の加入されていた健康保険組合にお問い合わせください。

協会けんぽ

協会けんぽの被保険者証

協会けんぽは自社で組合健保を設立しない民間会社の会社員とその扶養者が加入する公的医療保険で「全国健康保険協会」が運営しています。

健康保険の被保険者が職務以外で亡くなると埋葬を行う被扶養者(被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人)に5万円の埋葬料が給付されます。

被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に5万円の「家族埋葬料」が支払われます。

埋葬料を受けとる対象者がいない場合は実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として最大5万円の範囲で支給されます。

また、健康保険の資格喪失後も下記に当てはまる場合は埋葬費が支給されます。

  • 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  • 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  • 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

問い合わせ先

協会けんぽの給付金(埋葬料)の詳細については全国健康保険協会にお問い合わせください。

教会けんぽの埋葬料詳細ページ

船員保険の葬祭料

船員保険の被保険者証

船員保険は船員として船舶所有者に使用される人とその扶養者が加入する公的医療保険で 「全国健康保険協会」 が運営しています。

船員保険の被保険者が職務以外で亡くなると葬祭を行う被扶養者(被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人)に故人の標準報酬月額の2ヵ月分(5万円の葬祭料を含む)が支給されます。

被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に故人の標準報酬月額の1.4ヵ月分(5万円の家族葬祭料を含む)が支払われます。

埋葬料を受けとる対象者がいない場合は実際に葬祭に要した費用が「葬祭料」として、故人の標準報酬月額の2ヵ月分(5万円の葬祭料を含む)の範囲で支給されます。

問い合わせ先

船員保険の給付金(葬祭料)については全国健康保険協会にお問い合わせください。

船員保険の葬祭料詳細ページ

共済組合の埋葬料

共済組合の被保険者証

共済組合は国家公務員・地方公務員・私立の教職員とその扶養者が加入する公的医療保険で 「全国健康保険協会」が運営しています。

  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員共済組合
  • 私立学校教職員共済

公務員が公務以外で亡くなると埋葬を行う被扶養者(被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人)に埋葬料と附加金が支給されます。
埋葬料を受けとる対象者がいない場合は実際に埋葬に要した費用が埋葬料+附加金の範囲で支給されます。
組合員の被扶養者が死亡した場合は家族埋葬料と附加金が支給されます。

問い合わせ先

共済組合の給付金(埋葬料・附加金)の金額は共済組合により違うため、各共済組合にお問い合わせください。

国民健康保険の葬祭費

国民健康保険の被保険者証

国民健康保険は他の公的医療保険や後期高齢者医療に加入していない方とその扶養者が加入する公的医療保険です。

国民健康保険の加入者が亡くなると告別式や葬儀を執り行った人(喪主)に3~7万円の葬祭費が給付されます。
葬祭費の給付金の金額は自治体により変動します。

火葬のみの葬儀の場合も葬祭費の給付金がもらえるかどうかは自治体により判断が分かれるところなので各市町村役場に確認が必要です。
(火葬のみの葬儀でも葬祭費の給付金が貰える自治体と貰えない自治体が混在します。)

国民皆保険制度と言いますが、日本在住者は基本的に全員が何らかの公的医療保険に加入する義務が有ります。
日本国籍がなくても3ヶ月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の方も加入義務が有ります。

ですから、日本に住んでいて、職場などで他の公的医療保険に加入していない方とその扶養者は自動的に国民健康保険、若しくは後期高齢者医療保険に強制加入となります。

国民健康保険では未成年や配偶者など被扶養者の区別なく、一人ひとりが被保険者として加入となり、加入者の葬祭を行った方には葬祭費が給付されます。

しかし、故人が保険料を滞納している場合は葬祭費が未納だった保険料に充当されてしまい受け取れない場合が有ります。

国民皆保険制度で加入自体は強制であっても、国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は給料天引きではない為、未払いの方は多くいらっしゃいます。

葬祭費申請に必要なもの

下記を持って故人の住民票の在る市町村役場で葬祭費支給申請書を書いて申請します。

  • 死亡診断書の写し
  • 葬祭執行者であることを証明するもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書等)
  • 故人の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(シャチハタは×)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 預金通帳等、振込口座の分かるもの
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの

※持ち物は自治体により多少変わります。

問い合わせ先

国民健康保険の給付金( 葬祭費 )の詳細は故人の住民票の在る市町村役場の国保・年金課にお問い合わせください。

後期高齢者医療保険の葬祭費

後期高齢者医療保険の被保険者証

後期高齢者医療保険は75歳以上の方と、65歳以上で広域連合の認定を受けた障害者の方が加入する医療制度です。

後期高齢者医療保険の加入者が亡くなると告別式や葬儀を執り行った人(喪主)に3~7万円の葬祭費が給付されます。
葬祭費の給付金の金額は自治体により変動します。

葬祭費申請に必要なもの

下記を持って故人の住民票の在る市町村役場で葬祭費支給申請書を書いて申請します。

  • 故人の保険証
  • 葬祭執行者であることを証明するもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書等)
  • 印鑑(シャチハタは×)
  • 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 預金通帳等、振込口座の分かるもの

※持ち物は自治体により多少変わります。

問い合わせ先

後期高齢者医療保険の給付金( 葬祭費 )の詳細は故人の住民票の在る市町村役場の後期高齢者医療担当窓口(国保・年金課など)にお問い合わせください。

葬祭扶助制度の給付金

葬祭扶助制度とは生活困窮者に対し、自治体が葬儀費用を援助する制度です。

遺族が生活保護を受給していたり、身寄りの無い生活困窮者の葬儀を民生委員や家主などの遺族以外の人が手配する助葬(生活保護葬)をした場合は葬祭扶助制度が受けられる場合があります。
葬祭扶助の給付金額は下記のとおりです。

  • 12歳以上:206,000円以内
  • 12歳未満:164,000以内

申請は葬祭前に申請する必要がある為、注意が必要です。

問い合わせ先

葬祭扶助制度の給付金の詳細については葬祭前に市区町村の役所または福祉事務所に相談してみてください。

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